カードローンやキャッシングで金融機関からお金を借りた場合、返済義務が生じることは当たり前ですが、「借金は返していない」「借金を踏み倒した」という内容を目にしたり耳にしたりしたことがあるのではないでしょうか。
借りたお金を返さなくてすむのであれば、道徳上はともかくラッキーだと思う人もいらっしゃるかもしれません。
そして日本の法律では、時効という制度を設けています。
借金においても時効はあり、条件を満たせば1円すら返済する義務はなくなります。
このページでは、借金の時効と時効成立の条件について詳しく解説していきましょう。
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目次
借金の時効までの年数は意外に短い
時効という制度は、借金でも当てはまります。
一定期間その状態が継続すると、時効は成立。
時効になればもちろん返済義務はなくなりますが、簡単に時効は迎えません。
現実的にどのくらいの期間経過すれば、時効は成立するのでしょうか。
借金の時効は5年~10年間
借金の時効の成立までの期間は、5年~10年間です。
- 個人間での借金の時効は10年間
- 金融機関等の法人から借りた借金の時効は5年間
この時効までの期間はどの位置から計算すれば良いのでしょうか。
計算方法はふたつあり、それぞれ以下のケースで異なります。
- 返済期日がある借金で一度も返済していない=返済期日の翌日から
- 返済期日がない借金で一度も返済していない=契約日の翌日から
それでは、次に借金を一度以上返済したケースを確認してみましょう。
- 返済期日がある借金で一度以上返済した=返済した日の返済期日の翌日から
- 返済期日がない借金で一度以上返済した=最後に返済した日の翌日から
このように借金の時効は性質により異なります。
自身の借金の条件を照らし合わせてみたうえで該当するものを確認しておきましょう。
借金の時効を迎えるための2つの条件
借金の時効は単純に期間を迎えれば勝手に成立するわけではありません。
これは借金の時効に「消滅時効」という制度が採用されているためです。
消滅時効とは、一定期間中に債権者が権利を行使しなければ権利は消滅する仕組み。
そのうえで、以下の2つの条件を満たさないかぎり時効は成立しません。
- 該当期間中は一度も返済をしていない
- 時効が成立した旨を債権者(貸主)に伝える
2つの条件の中で「時効が成立した旨を債権者(貸主)に伝える」というのは、法律上どのような伝え方でも問題なく、仮に口頭で時効が成立したと伝えても構いません。
ただ一般的には、郵便局で内容証明として郵送するケースが多いでしょう。
つまり、借金の時効は「時効であることを意思表示しなければいつまで経っても時効は成立せず、すでに期間が過ぎたから時効は成立したと喜ばないようにしましょう。
債権者は3つの方法で借金の時効を阻止してくる
債権者は時効が成立すると貸したお金を回収できず、商売として成り立ちません。
そこで、債権者は時効が成立しないために徹底して阻止してきます。
債権者は時効の進行を中断することで、それまで進んだ時効期間を帳消しにできます。
つまり、債務者は返済を拒否し続けたところで時効は中断するので支払い義務は残るわけですね。
それでは、債権者がしてくる時効の中断方法を解説していきましょう。
1:請求を用いて時効の阻止
請求は、以下の方法を用いて時効を中断します。
訴状の提出
債権者が訴訟を起こす方法です。
支払い催促
債権者が簡易裁判所に申し立てる方法です。
正式に受理すると、債権者に代わって裁判所が債務者に支払い命令の書面を送ります。
債務者は書面が届いて2週間以内に異議申し立てを行えます。
債務者が放置等して異議申し立てをしなければ、債権者は30日以内に仮執行宣言の申し立てが可能になります。
調停
裁判所で債権者と債務者が話し合う方法です。
即決和解
裁判所を経由せずに債権者と債務者が納得する形で和解する方法です。
費用がかからないので債権者が行いやすいですが、かならずしも和解は成立しません。
和解が成立しなければ、債権者は一ヶ月以内に訴状を提出しなければ時効の中断は認められません。
催促書類の提出
裁判を始める前に債権者が債務者に返済の旨を記した内容証明を送る方法です。
この方法は債務者に郵便が届いた日から6ヶ月間のみ時効の中断が可能。
訴訟になると費用がかかるので債権者は行いやすいですが、一時的にしか時効の中断が行えないデメリットがあります。
2:債務の承認を用いて時効の阻止
債務者が借金を認めれば時効の中断ができます。
支払い約束証にサインをしたり1円でも返済したりすれば成立します。
たとえば「とりあえず利息だけでも」と債権者に言われて支払ってしまうと、その時点で時効は中断。
また、債務の承認は時効期間満了後でも効果があり、債務者が債務の承認を行えばまた時効の期間を始めからやり直すことになります。
3:差し押さえを用いて時効の阻止
裁判所が債権者に強制執行の許可を与えれば、債務者の財産を差し押さえできます。
差し押さえを行使すれば時効の中断を行うことが可能。
ただし、債務者のすべての財産をある日急に差し押さえできるわけではありません。
差し押さえは最後の手段ですが、差し押さえる財産のない債務者の場合は、債権者が回収できないという可能性も高いでしょう
時効援用中と時効後に受ける制限
借金は絶対に返さないという固い意思を持つ人は、時効成立を目指さなければなりません。
ただし、時効援用中と時効後にも制限を受けることは知っておきましょう。
ここでは、時効援用中の制限と時効後の制限についてもう少し詳しく解説していきます。
時効援用中に受ける制限
時効成立の5年~10年は、以下のような制限を受けます。
住民票を移せない
業者の催促から逃げるためには、連絡がこないようにしなければなりません。
そのためには新しい住所に住民票を移さず隠れ続ける必要があります。
住民票はあらゆる機会で必要になる書類で、時効成立までの期間を考えると、非常に不便な思いをするのではないでしょうか。
時効が成立するまで借金は減るどころか増える可能性がある
借金は返済しないかぎりは減っていきません。
時効の成立を目指す場合は1円すら支払ってはいけないので、まったく借金の残高は減らないでしょう。
しかも時効の成立まで利息や延滞金が発生し続け、本来の返済額よりも借金はどんどん積み重なっていきます。
精神面に与える影響
借金が逃げ続けることは精神面に悪い影響を与えるでしょう。
バレないか怯えた生活を強いられ、良心の呵責に苦しむこともあるかもしれません。
時効の成立までこそこそした生活を送らなければならないので、精神面に与える影響は計り知れないのではないでしょうか。
時効援用後に受ける制限
借金の時効が成立した場合は、以下の制限を受けます。
一定期間クレジットカード等の審査に通らない
時効の援用を活用すれば、信用情報機関に5年のあいだ延滞や延滞解消の記録が残り、他社のクレジットカードやローンの審査に通ることはほぼありません。
借金がチャラになっても新たに借金をしたりカードを作ったりすることは厳しいでしょう。
返済しなかった金融機関や関連企業でのローン審査は通らない
信用情報機関の記録自体は5年で削除されますが、返済しなかった金融機関や関連企業は社内に情報を残していますので、返済しなかった人の審査を通すことはありません。
時効の援用後に再び利用しようと考えても審査に通らないので利用できることは二度とないでしょう。
借金で時効を迎えることはほぼ不可能
ここまで借金の時効について説明してきましたが、時効を迎えることは非常に難しいと理解していただけたのではないでしょうか。
時効の成立には複数の制限があり、しかも債権者は時効を成立させないために徹底して対抗してきます。
単に借金を返したくないという軽い気持ちだけで時効を目指すことはおすすめできません。
貸金業のプロは債務者を逃がさない
銀行や消費者金融は貸金業のプロで、過去何人もの時効を目指す顧客を阻止してきたデータが蓄積されています。
どうなれば時効を中断させられるか熟知していますし、簡単に時効を成立させてしまうと経営存続の危機に陥りますから、基本的に時効を成立させません。
あらゆる情報を駆使して突き留めてくるかもしれませんし、職場や利用している銀行の口座を差し押さえてくることもあるでしょう。
また、顧問弁護士の存在や債権回収業者とのつながりもあり、時効を目指す素人の債務者とはあらゆる部分で勝っています。
基本的に貸金業のプロを相手に時効を目指すことは不可能と考えておきましょう。
個人間の借金でも時効の成立は厳しい
個人間のお金の貸し借りにおける借金でも時効の成立は厳しいはずです。
ほんの少額の借金であれば喧嘩で終わるかもしれませんが、大金になると債権者は必死になるでしょう。たとえば、家族や職場に返済を迫ってくるかもしれませんし、専門の弁護士に依頼をするかもしれません。
噂が広まってしまうとこれまで住んでいた土地に居られなくなる可能性もあり、個人間でも時効の成立を目指して逃げることは厳しいでしょう。
また、たとえ逃げ切れたところで信用はなくなりますので、共通の知人や家族から落胆を受けることは間違いありません。
逃げるよりもむしろきちんとした場を設けたうえで話し合いをして、返済額の調整でもするほうがよほど理に適っているはずです。
借金は返済計画を立てて利用するべき
今回は、借金の時効について説明してきましたが、そもそも借金は返済することが義務。
支払えないではなく、支払える程度の借金に抑えるべきで、事前に返済計画を立てておけば借金の返済に苦しむことはありません。
基本的に借金における時効の成立は厳しいため、逃げるよりも少額でも返済していく方向で債権者と話し合うことが先決ではないでしょうか。