突然の出費に困ったときは、消費者金融を利用すれば大変便利です。
しかし、最初はちょっとした出費を賄うために始めた借金が、いつしか緊急事態でなくても借り入れしてしまう状態になっているケースも珍しくありません。
すると借入限度額まで借り入れを続け、当初の目的とは異なり借金を返すために借金をするといった最悪の事態になっている可能性もあるでしょう。
いつまでも借金に頼る生活ではいつか破たんしてしまいます。
そこで、このページではあえて消費者金融から借金をできなくする方法を解説。
貸付自粛制度を筆頭に消費者金融の借金に困っている人は、ぜひ最後までご覧ください。
※本ページにはPRが含まれます。
目次
消費者金融から借りれないようにする方法
そもそも消費者金融からお金を借り入れできなくすれば問題は解決します。
すでに完済している場合は解約すれば大丈夫かもしれませんが、それでも他社消費者金融の審査に申し込んで借り入れしてしまうこともあるでしょう。
それでは問題を根本的に解決することはできないので、ここでは確実に消費者金融から借り入れできなくする方法を紹介します。
- 信用情報に事故情報を残す
- 信頼できる人に身分証明書を預かってもらう
- 貸付自粛制度を利用する
上記に挙げた3種類の方法は、消費者金融からお金を借り入れできなくする対処法です。
それでは、具体的にもう少しわかりやすく説明していきましょう。
信用情報に事故情報を残す
消費者金融の審査では、基本的に個人信用情報機関の情報を照会しています。
審査申込者の返済能力を調べるためで。信用情報とは過去に利用したカードローンの情報全般を取り扱っている機関です。
これは自身に登録した記憶がなくても勝手に登録されてしまうため、普通に借り入れして返済または完済していても記録は残っています。
その記録の中でも、消費者金融は事故情報を重要視しています。
これは、延滞や滞納または債務整理を行っていた場合に記録される情報。
消費者金融からお金を借り入れすればきちんと返済することは大事ですが、返済できなければどうしようもありません。
信用情報機関に事故情報が記録されると、数年から数十年は原則的に消費者金融の審査に通りません。
債務整理は自己破産だけでなく個人再生や任意整理といったものもあり、弁護士や司法書士に依頼すれば比較的スムーズに行えます。
延滞や滞納はマナーとして褒められたものではないので、事故情報を残すのであれば債務整理をしてみてはいかがでしょうか。
新たに消費者金融から借金ができなくなるうえに返済総額を減らせる効果も期待できます。
信頼できる人に身分証明書を預かってもらう
消費者金融の審査に申し込むためには、かならず身分証明書を提出しなければなりません。
身分証明書を提出できなければ審査に通ることは不可能です。
そこで、信頼できる人に身分証明書を預けてみてはいかがでしょうか。
たとえば、両親や配偶者に消費者金融からお金を借りたくない旨を説明し、真剣にお願いすれば一緒に頑張ってくれるかもしれません。
ただし、身分証明書の代表格は運転免許証であれば、自動車を運転するのであれば携帯する必要があるので、その都度借りなければならない不便があります。
また、大手消費者金融は全国規模で自動契約機を設置しているため、「運転のため」という名目で運転免許証を借りて審査に申し込む可能性もあるでしょう。
ひとつの手段としては考える価値はありますが、自身のメンタル面を強く鍛える必要があります。
貸付自粛制度を利用する
どうしても消費者金融から借金をしたくない場合は、貸付自粛制度を利用するべきです。
これは身内にも迷惑がかかりませんし、原則的にお金を借りずにすみます。
貸付自粛制度は知名度が低く知らないケースも少なくないでしょう。
ここでは、貸付自粛制度の利用をするために知っておくべき内容について丁寧に解説していきます。
貸付自粛制度は日本貸金業協会に申請すればOK
貸付自粛制度の利用は、日本貸金業協会にその旨の申請をするだけです。
特に手数料※が発生することはなく、自身が真剣に消費者金融からお金を借りたくないという気持ちがあれば問題ありません。
※郵送の場合は切手の手数料が必要です。
申請方法としては、以下のものがあります。
- 日本貸金業協会に足を運ぶ(支部で可)
- 郵送による申請
上記いずれかの方法で貸付自粛制度を活用できます。
可能であれば日本貸金業協会に行くほうが手数料も発生せず、郵送に比べてスムーズに申請ができるのではないでしょうか。
貸付自粛制度に対応している信用情報機関
日本貸金業協会に登録している信用情報機関であれば、貸付自粛制度に対応しています。
具体的には、以下の個人信用情報機関が対象です。
- 日本信用情報機関(JICC)
- シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター
上記3つの個人信用情報機関は、消費者金融・クレジットカード・銀行が基本的に確認している機関です。
それらで貸付自粛制度の登録があれば、一般的に審査通過はありません。
このように日本貸金業協会に貸付自粛制度の活用を申請すれば、多くの業者からお金を借り入れせずにすみます。
貸付自粛制度の申し込みに必要な書類
貸付自粛制度の申し込みには、かならず本人確認書類の提出が必須です。
本人確認書類を用意しなければ申請できないため、日本貸金業協会に直接行くにしても郵送にしても用意しなければなりません。
日本貸金業協会の貸付自粛制度に利用できる本人確認書類は、以下のものがあります。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード(通知カードは利用不可)
- 各種健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 各種福祉手帳
- 在留カード
- 住民基本台帳カード
上記以外でも本人と証明できる書類であれば申請できる可能性はあるので、用意できない場合は日本貸金業協会に確認してみてください。
また、日本貸金業協会で直接申請する際は、本人確認書類の原本を求められます。
このように申請書類は本人確認書類だけでよく、多くの書類に対応しているので利用しやすいのではないでしょうか。
貸付自粛制度は本人以外申し込み不可
日本貸金業協会の貸付自粛制度の申請は、原則的に本人しか不可です。
本人以外のたとえば家族や配偶者が手続きすることはできないため、自分で申請したくないという理由は一切通りません。
したがって、今後のことを考えたうえで貸付自粛制度の申請を行いましょう。
ただし、法定代理人等なんらかのケースでは本人以外でも申請は可能。
いずれにせよ借金問題は自分自身のことですから、自ら申請するべきでしょう。
貸付自粛制度の登録期間
貸付自粛制度は、 約3日程度で各信用情報機関に登録されます。
貸付自粛制度の有効期間は5年です。
5年間は貸付自粛制度が反映されていますが、その後は登録が解除されてしまいます。
この5年という期間を長いと感じるか短いと感じるかそれは人それぞれですが、登録機関が過ぎれば再び借金ができるようになります。
どうしても借金をしてしまう可能性があると自己判断できる場合は、登録解除後に再び申請する等して対処しなければなりません。
3ヶ月経過すれば撤回できる
日本貸金業協会に貸付自粛制度を申請したものの、なんらかの理由でローンを利用しなければならない事態に陥ることもあります。
そういったケースでは、3ヶ月経過すれば貸付自粛制度の登録を撤回できます。
自身で借金をしたくないと判断しても家庭の事情等でローンを利用しなければならないことも珍しくありません。
登録解除は撤回できるので、事情がある際はすぐに撤回申請を行いましょう。
貸付自粛制度を利用しても絶対に借りれないわけではない
日本貸金業協会に貸付自粛制度を申請して受理されたとしても、絶対にお金を借りられなくなるというわけではありません。
貸付自粛制度の申請後でもお金を借り入れできるケースは、以下のようなものがあります。
日本貸金業協会に加盟していない
すでに発行している専用ローンカードを持っている
個人信用情報機関に照会しない貸金業者の審査に申し込む
この中でも気をつけるべきポイントは、「個人信用情報機関に照会しない貸金業者の審査に申し込む」というケースです。
というのも、日本貸金業協会に加盟していない貸金業者は少ないですし、すでに発行している専用ローンカードを持っていても更新期間に確認されれば利用停止になります。
しかし、個人信用情報機関に照会しない貸金業者は中小消費者金融であればあり得ます。
たとえば、ブラックでも審査に通ったという口コミがあるような中小消費者金融は、個人信用情報機関に照会していない可能性があります。
このような消費者金融に審査の申し込みをすると、貸付自粛制度を活用していても意味がないこともあり得ます。
家族が借金中毒になったらどうすればいい?
ここまでの解説では、本人自身が借金状態を解決したいと考えるケースの対処法について具体的に述べてきましたが、家族が借金中毒になった場合はどうするべきでしょうか。
貸付自粛制度では本人しか申請できないと明記しているため、対処法がわからなくなったかもしれません。
しかし、例外的に認められているケースもあります。
法的代理人であれば申請可能
対象者が失踪していれば二親等内の家族が申請可能
それでは、上記の内容について丁寧に解説していきましょう。
法的代理人であれば申請可能
法定代理人は本人の代わりに貸付自粛制度の申請が行えます。
しかし、法定代理人とはなんだろうと思うかもしれません。
法定代理人とは法律で認められた人物のことで、以下の人が対象です。
- 親権者
- 後見人
- 保佐人
- 補助人※
※補助人は「借財について同意する権限を有するものに限る」という条件付きです。
わかりやすいのは、未成年者であれば両親が親権者といったケースです。
このように自身が上記に示した法定代理人であれば、貸付自粛制度を本人に代わって申請できます。
対象者が失踪していれば二親等内の家族が申請可能
貸付自粛制度の対象者が失踪している場合は、二親等以内の家族でも申請できます。
二親等内の親族とは、以下のような人物が対象です。
- 父母
- 子
- 祖父母
- 孫
- 弟姉妹
上記の家族であれば対象者が失踪している状況にかぎり代理申請ができます。
しかし、本人ではないので以下の条件を満たさないかぎりは申請できません。
- 配偶者との関係を客観的な資料で証明する
- 対象者が所在不明であると客観的な事実により証明する
- 所在不明の理由が金銭の貸付による金銭債務の負担である可能性がある
- 対象者の生命や身体または財産の保護のため、貸付自粛の対応が必要であると認められる
- 対象者本人の同意を得ることが困難である
このような事実を証明しなければなりません。
また、対象者が失踪している証明としては、家庭裁判所の発行する「執行宣言の審判書」等を提出すれば対処できます。
重度の借金・ギャンブル中毒はカウンセリングをおすすめします
本人にせよ家族にせよ、重度の借金を繰り返している場合は理由があるはずです。
生活資金が足りなくなる原因は浪費癖にある可能性が高いでしょう。
たとえば、必要以上にショッピングをしてしまうケースやギャンブルのケースです。
中でも重度のギャンブル中毒はそう簡単に解決できるものではありません。
ギャンブル中毒の本人自体も苦労している可能性もあり、借金やギャンブルを止めたくても止められない状況に陥っているかもしれません。
家族が支えて治るものではないこともよくあり、重度の借金やギャンブル中毒はカウンセリングを受けるべきでしょう。
カウンセリングを受けたうえで、自身は病気のような状態になっていることを認識したうえで借金問題を解決していくべきではないでしょうか。
カウンセリングは無料で行っていることもありますし、まずは気軽に相談してみることから始めてみてください。